「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が10月1日に、閣議決定されました

これによって、風力発電事業における「第一種事業については5万kW以上」、「第二種事業については3.75万kW以上5万kW未満」となりました。

施行:令和3年10月31日

政令の概要やパブリックコメントの実施結果については、

こちらからご覧ください。環境省の報道発表資料へ移動します。

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