(仮称)常呂・能取風力発電事業に係る環境影響評価書の縦覧が始まりました

地域住民との合意が取れている状態とは言い難いまま、評価書の縦覧が始まりました。
「環境アセスメントデータベース(EADAS)」と風力発電設置位置を重ねると、山腹崩壊危険地区や崩壊土砂流出危険地区、
また、土砂災害危険渓流などが重なっており、安全とは程遠い場所です。

縦覧期間:令和3年12月20日(月)~令和4年1月31日(月)

縦覧場所:
・北見市役所商工観光部工業振興課
・北見市常呂総合支所産業課
・網走市役所本庁舎
・北海道オホーツク総合振興局保健環境部環境生活課

風力発電所出力:43,000kW
単基出力:4,300kW
風力発電の基数:10基

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(仮称)常呂・能取風力発電事業に係る環境影響評価書の縦覧が始まりました” に対して1件のコメントがあります。

  1. 手代木隆二 より:

    石狩郡当別町で風力発電事業の中止を求めています「風力発電を考える当別町民の会」の呼びかけ人代表をしています手代木隆二と申します。先日のシンポ開催で常呂町に住んでいた池田さん(現在札幌在住?)から連絡がありました。シンポでもお話ししましたが、風車建設の手続き(方法書)前に土地の購入契約もしくは、移転登記(地上権設定も含む)をしていると思います。
    その際、国土利用計画法の適用があり上記の内容をした際、その日を含む2週間以内に市町村窓口
    に届け出をしなくてはなりません。国土利用計画法をネットで検索してください。
    届出をしない場合は違法行為で罰せられます。風車建設(FIT)の場合、罰せられることが目的ではなく手続き上違法行為をした場合FIT認定の取り消しが目的だからです。認定が取り消されると風車の建設や維持管理(林道も)を含めた場合、運営が困難になるでしょう。
    事業計画策定のガイドライン(風力発電)資源エネルギー庁では、P2に表下段2行目に遵守事項「関係法令を遵守してきせつに行うこと」さらに、P5では②で詳細書きされP6の解説では、「環境影響評価方法書により手続き……再エネ特措法に基づく認定は他法令における許認可を担保するものではない」と記されています。北海道はこの記述を軽んじており「期限を過ぎても市町村へていしゅつ」としており、「注意文書送付」であたかも免ずるようなQ&Aが記載されています。しかし、他県の多くは「速やかに提出」であっても「法違反に変わりない」8県、期限内は32県です。(48都道府県)正式な受理できない3県など圧倒的に法の遵守をうたっています。とりあえず、市の公文書公開(総務課)を早急に求めて下さい。

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