(仮称) 宗谷丘陵南風力発電事業 環境影響評価方法書 の縦覧が始まりました。
(仮称) 宗谷丘陵南風力発電事業 環境影響評価方法書
の縦覧が始まりました。
事業者:ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社
縦覧期間:
令和6年12月10日(火)から令和7年1月17日(金)
意見募集期間:
令和7年1月31日(金)(当日消印有効)
縦覧場所:
・北海道宗谷総合振興局保健環境部環境生活課
・豊富町役場
・豊富町定住支援センター ふらっときた
・稚内市庁舎(3階エネルギー対策課)
・稚内市宗谷支所
・稚内市沼川支所
・稚内市立図書館
・猿払村役場
総発電出力:約 270,000 kW
単機出力:4,200 – 6,000 kW 程度
基数:最大 45 基
住民説明会:
今回は方法書なので、住民説明会が義務付けられているはずですが、
この事業者のHPには、一切、住民説明会の案内がありません。
(2024.12.10 22:53分時点)
環境影響評価法 第七条二では、方法書における住民説明会の開催について”開催しなければならない”となっており、
2項では、開催する一週間前までに公告しなければならないとなっています。※1
近隣住民へは説明会のチラシが配布されており、また、一部の地区に限定した個別説明会が開催されるようです。
これを公告といえるのでしょうか?
(案内チラシ入手済み)
幻の魚”イトウ”の産卵場所や生息地である河川の流域であったことから、
様々な団体から反対の声があがっていたことから、方法書では猿払村行政区外となっていますが、河川の流域として考えた時はどうなのでしょうか。
※1
環境影響評価法(抜粋)
(方法書についての公告及び縦覧)
第七条事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、方法書及び要約書を前条第一項に規定する地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(説明会の開催等)
第七条の二事業者は、環境省令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、第六条第一項に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。
2事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、環境省令で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。
3事業者は、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、第六条第一項に規定する地域を管轄する都道府県知事の意見を聴くことができる。
4事業者は、その責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものにより、第二項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。
5前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、環境省令で定める。
方法書について詳しくは、下記北海道のWebサイトをご覧ください